矯正費用
矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。
当院では患者様に安心して矯正治療を受けていただくために、治療費を総額で決めています。
もし治療期間が予定より長引いても治療費は変わりません。毎回の調節料や、装置が変わった場合の料金を一切いただいておりません。
尚、お支払いの方法は、現金、振込、カード払い(手数料は一切いただいておりません)をお選びいただけます。分割払いも可能です。
お支払い期間等、ご不明な場合はご相談ください。
成人矯正費用
※金額は税込です。
表側の矯正装置 | 1,045,000円 | |
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マウスピース型矯正装置 (インビザライン) |
1,100,000円 | |
カスタムメイド舌側矯正歯科装置 (インコグニト) |
ハーフリンガル (上の歯のみ裏側から) |
1,430,000円 |
オールリンガル (上下とも裏側から) |
1,650,000円 |
(この中には、検査・診断料、装置料、保定装置料を含みます。治療終了後は保定観察料が別途かかります。)
ただし、抜歯(永久歯・親知らず)、TAD、舌小帯切除等の料金は含みません。
小児矯正費用
一期(乳歯から永久歯までの治療)+ 二期(永久歯にはえかわってからの治療) |
1,045,000円 |
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この料金は大人の治療から開始した場合でも同じです。
(この中には、検査・診断料、調節料、保定装置料をふくみます。)
治療の途中で装置が変わったり、作り直しをした場合にも追加の料金はありません。
医療費控除について
医療費控除の申請をすると税金が戻ってきます。家族の医療費が合計10万円を超えたら、忘れずに申告をしてください。医療費が控除の対象になるということはポピュラーになりましたが、その範囲を正確に知っている人は決して多くはありません。
しかし、還付申告で私達に最も身近でよくあるケースが医療費控除です。
まず、医療費の額ですが、本人、または本人と同一生計にある家族にかかった年内支払済医療費の合計が年間10万円(あるいは総所得金額の5%)を超えたとき、その超過分が医療費控除の対象となります。(ただし、控除額の上限は200万円まで)
例えば、家族の医療費が合計して年間80万円だとすると、70万円が医療費控除額になります。ひとりの医療費が10万円を超えていなくても構いません。一家の医療費を合計した額が10万円を超えていればよいのです。但し、それは実際に支払った額で健康保険からの補填分や生命保険から入通院保険給付を受けた分などは控除の対象にはなりません。
医療費控除額(支払額―10万円)に対する減税額パーセント(所得税+住民税)
医療費控除前の所得金額 | 税率が減少する額 |
---|---|
200万円以下 | 医療費控除額の15% |
330万円以下 | 医療費控除額の20% |
700万円以下 | 医療費控除額の30% |
900万円以下 | 医療費控除額の33% |
1,800万円以下 | 医療費控除額の43% |
1,800万円超 | 医療費控除額の50% |
医療費が80万円だった場合の所得別減税額(例)
所得 | 医療費控除(%) | 控除額 |
---|---|---|
200万円 | 15% | 700,000円 × 15% = 105,000円 (所得税70,000円 住民税35,000円) |
500万円 | 30% | 700,000円 × 30% = 210,000円 (所得税140,000円 住民税70,000円) |
1,000万円 | 43% | 700,000円 × 43% = 301,000円 (所得税210,000円 住民税70,000円) |
医療費として認められるのは、基本的には治療にかかった支払額(自費治療費プラス保険治療の窓口負担金)です。交通費は、診療や治療のための通院費用(地下鉄等はメモ、タクシーは領収書要)は認められます。矯正治療は子供を対象として治療するもの(高校3年生まで)は、ほぼ無条件で医療費控除の対象として取り扱われていますが、成人の美容目的の場合は除外されます。(成人の場合、美容目的でなくても歯科医師の診断書を要求される場合があります)
確定申告に持参するもの
- 源泉徴収票
- 領収書(※医療費控除には領収書の添付が必要ですので、医療費お支払いの際に受け取った領収書は大切に保管しておいてください。)
- 印鑑
- ご自分の銀行口座(還付金が振り込まれます。)
※1~4を持参して、地域の所轄税務署に行き、申告用紙に記入します。
確定申告の時期 申告は2月16日から3月15日までです。 給与所得者の還付申告書のくわしい記入方法は所轄の税務署でお尋ねください。 自営業の方は税理士さんに領収書をお渡しください。
高額医療費について
高額療養費・家族療養費付加金の給付が受けられます。 高額医療費制度とは、医療機関や薬局窓口で支払った額が月の初めから終わりまでで一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
自己負担額が下記の基準を超えた場合には、その基準を超えた額が、各種健康
保険や各種共済等から給付されます。申請をする事により支給されるものですが、ご加入の医療保険によっては支給申請を勧めたり、自動的に口座に振り込んでくれる所もあります。
自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されています。
【70歳未満の方の区分】
(平成27年1月診療分から)
<所得区分> | <自己負担額上限額> | 多数該当 |
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(1)区分ア (標準報酬 月額83万円以上の方) |
252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
(2)区分イ (標準報酬 月額53万~79万円の方) |
167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
(3)区分ウ (標準報酬 月額28万~50万円の方) |
80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
(4)区分エ (標準報酬 月額26万円以下の方) |
57,600円 | 44,400円 |
(5)区分オ (低所得者) (被保険者が 市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 | 24,600円 |
※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であって も、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。 ※ご加入の各健康保険により異なる場合がありますので、申請される前にご確認下さい。 |
顎変形症の治療にあたっても、これらの給付申請を行えます。
(法改正等により給付基準が変更になる場合があります。)